お客様の声

  • 個人飲食店経営Aさま
  • 株式会社B社さま
  • 建設業C株式会社さま

個人飲食店経営 Aさま

250万円もの追徴税額
大変困り果てて事務所のドアを叩くと…。

個人飲食店経営 Aさま

個人で飲食店を営むAさまは、税理士に依頼せずに申告をしていましたが、税務調査を受けて、所得税・消費税の追徴税額として本税のみで3年間分で250万円の追徴をされてしまいました。

調査の際にも税理士の立会いがなく、調査官の一方的な主張で調査が進行した可能性があります。

修正申告書を提出してしまった後で当社にご相談があり、調査内容を精査すると、調査官による減価償却費の過少計上や租税公課(消費税)の計上漏れなどのずさんな調査結果が見つかりました。

しかし、一番大きく税額に影響したのは、消費税の原則課税における仕入税額控除です。調査時に納税者が領収証等を捨ててしまったものと勘違いをして提示できなかったために全額を否認されてしまったのでした。

調査終了後に領収証等はすぐに発見されたのにも関わらず修正申告書を提出した後だったために税務署では認められないという回答でした。

当社では、3年分の帳簿の見直しや、調査時に領収証等を提示できなかったのは、納税者の勘違いであった点を強く主張して、所得税・消費税の本税のみだけでも100万円の還付を勝ち取ることができました。

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株式会社 B社さま

突然の無予告一斉調査!!

株式会社 B社さま

法人B社さま及びそのグループ関連会社に無予告で一斉の税務調査が入りました。

B社さまグループは、現金商売でもないし、過去の調査の実績でも不正経理などの事実は全くない優良な法人グループです。

統括官は、意味不明の行動をしばしば行う悪評高い人物でした。

筒井はその日の午前中の予定を全て変更し税務署に怒鳴り込み初対面の統括官を大勢の税務署職員の前で罵倒。すぐに調査をやめるように強く申し入れました。

B社さま及び関連会社の現場にも調査に対応しないように連絡して、強硬に対応を拒否しました。

税務署側もなかなか引き下がりませんでしたが、結局その日は帳簿類には一切手を触れず、社長さまへの簡単なインタビューのみということで合意して全調査官に帰ってもらいました。翌日からは通常の調査が開始されましたがもちろん不正な経理などの事実は全くなく、無予告調査の必要性など皆無でした。

調査が全て終了した後で調査官の一人の方が『私が税理士であったとしても、あの日の朝は筒井先生と同じ行動をとったと思いますよ。』とこっそりおっしゃったのが印象的です。

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建設業 C株式会社さま

手書きからパソコン会計に
実は初めはうまく使いこなせませんでした。

建設業 C株式会社さま

建築業を営むC社さまは、今まで現金出納帳、預金出納帳、工事台帳の全てを手書きで記入していました。その記帳量は膨大で毎日の経理作業が大変なものでした。

現場の件数が多い為、工事集計表、工事原価管理が大変で決算時には原価の振替の際に発生する差額を検証するのに相当の時間を要していました。

そこで弥生会計を導入し、これに連動できる工事原価管理システムの導入を提案したところ、初めの1年間は不慣れなこともあり戸惑うこともありましたが、経理の手間が減りました。現場ごとの原価の状況や利益も瞬時にわかるようになりました。

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